後見人の実は…
6月30日「司法書士に聴く、後見人ってなんだろう?~後見人の実は…~」
司法書士の川島 敦弘先生をお招きし開催しました。
あいにくの天候の中、「親の立場」の方々を含め7名の方にご参加いただきました。
そもそも後見人とは…?
後見人とは… 成年後見制度は精神上の障害 (知的障害、精神障害、認知症など)により判断能力が十分でない方が不利益を被らないように 、援助してくれる人を付けてもらう制度です。
たとえば、お金を勝手に使用されてしまう、不動産の売買が勝手に行われる、詐欺や悪徳商法の的になってしまう…こういった場合が無いように、成年後見制度が活用されています。
また、成年後見制度は精神上の障害により判断能力が十分でない方の保護を図りつつ自己決定権の尊重、残存能力の活用、 ノーマライゼーション(障害のある人も家庭や地域で通常の生活をすることができるような社会を作るという理念)をその趣旨としています。 日常生活に必要は範囲の行為は本人が自由にすることができます。
後見人制度には…法定後見(家庭裁判所への申し立てにより後見人が選任される)
ー後見・補佐・補助人の3種類があります。
任意後見(将来に備え、自ら後見人を選び公正証書で契約を結んでおく)
じゃあ司法書士って…?
「司法書士とは」と検索すると…なじみのない言葉が並んでいますが…
簡単に説明すると
・不動産の登記などの手続き
・会社の登記などの手続き
・成年後見に関する業務
など、裁判所や検察庁、法務局に提出する書類の作成や登記手続きについて本人を代理して行う といった業務をされています。
ちなみに、専門家として後見人に選定されるのは司法書士、弁護士、社会福祉士です。
今回のお話
どんな時に後見人が必要?そもそも必ず後見人は必要なのか?といった基本的な疑問から
具体的にどんなお問い合わせや、どんな方が利用されているのか、実際の手続きなど…
実際に携わっていないと聴けない話が、もり沢山の内容でした!
また、クイズ形式で楽しく聴ける、学べるコーナも…!
後見人というと高齢者のイメージがあるかもしれませんが、確かに高齢者が利用されていることが多いですが
障がいを有する方かつ、年齢的にも高齢者までとはいかない方のご利用も一定数あるようです。
今すぐに必要!!とはならないかもしれませんが、
「知っておく」ことは一つの手段の確保として・相談方法の確保として
とても重要なことだと思います。
知りたい、聴いてみたい!などご興味がある方は 次回お気軽にお越しください!